出張の移動時間と労働基準法の取扱い
移動時間が長い出張では、それに伴って働く時間も長くなるでしょう。
労働時間における明確な基準は、労働基準法に定められているのでしょうか。この記事では、労働基準法を解説します。
目次
労働基準法における労働時間とは?
労働時間は労働法によって定義されている基準がありますが、労働法のひとつとなる労働基準法に明確な定めはありません。
労働基準法には過去の裁判例による労働の定義が確立されているのです。
三菱重工長崎造船所事件という判例をみると、労働者が使用者の指揮によって行っていると評価できるケースは労働時間とみなすとしています。
つまり、客観的にみて会社の指揮下に置かれた作業は労働時間になるのです。
労働基準法では1日8時間の労働時間を法定労働時間としています。
すなわち、1週間あたりの労働時間が40時間以上は残業です。
36(サブロク)協定の締結を
労働時間は使用者と労働者の間の36(サブロク)協定によっても定義されています。
使用者が法定労働時間よりも長く働かせる際には、サブロク協定を締結し、所轄労働基準監督署長へと届け出ないといけません。
サブロク協定では1日や1カ月、1年当たりの時間外労働の上限を設定する必要があり、労働者の権利を守っています。
残業とは?
労働基準法では法定労働時間を定めていますが、会社側も就業規則や労働契約によって労働者との間の労働契約を定めています。
これを所定労働時間と呼び、所定労働時間を超えて働いた分が残業です。
就業規則によって9時に始業、17時に終業するとし、休憩時間は12時から13時と定められていると仮定します。
このとき、休憩時間は労働時間としては計算せず、労働時間の合計は7時間です。
よって、7時間以上働くと残業としてみなします。
上司から頼まれ、拒否できない状態で7時間以上の労働があったと考えられ、残業時間には一定の手当てが必要です。
労働基準法における休日の考え方とは?
労働基準法で定められた休日には4種類があります。
4つとは法定休日・法定外休日・振替休日・代休で、それぞれに基準が設けられているのが特徴です。
まず、法定休日は週1日以上の休日をいいます。
労働基準法では、労働者は週1日以上の休日を取得する義務があると定められていますので、使用者が労働者に必ず与えなければいけない休日です。
法定休日だけの会社では年間に52日が休日となります。
労働基準法に定められた法定休日を労働者に与えなかった会社には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられますので注意しましょう。
休日出勤は、本来であれば休日に設定されている日に業務を行うことをいいます。
休日出勤があっても、労働基準法で定められた条件をクリアしていると違法となりませんので労働基準法を確認しておきましょう。
労働基準法では出張の休暇中も労働時間に含む?
海外などに長期出張に出かける際には出張中に休暇を含みます。
このときの休暇は労働時間にはみなされませんので注意しましょう。
厚生労働省が定めた労働基準法で定義されている通り、労働時間は使用者の命令によって労働者が働いている時間です。
ところが、休暇中の時間は労働者が思い通りに使えることから、労働時間とは考えられないといえるでしょう。
海外出張の場合には休暇中に観光を楽しむのも可能だと判断し、労働時間にはみなしません。
移動中も労働時間?
出張では始発に乗って取引先へと向かうことも珍しくありません。
長い移動時間を要する場合もありますが、移動時間は労働時間には含まれないのが特徴です。
先ほどの休暇中の考え方と同じ通り、移動中は会社の指示のもとにはおかれておらず、思い通りに過ごせるというのが理由でしょう。
休日に移動したケースとは
出張の前日などに休日移動をしても労働時間とはみなされません。
それゆえ、休日手当を支給しなくも良いのです。
社用車を用いた移動では、会社に車を置きに行った場合には休日にも仕事をしたと認められるケースもあるでしょう。
会社からの命令があった場合とは
移動時間が労働時間として考えられるには、移動時間に上司から物販などの搬送を命じられた場合です。
また、移動時間中ずっと上司と一緒にいたというケースでも移動時間を労働時間としてみなします。
出張管理は会社にとって重要なポイント
従業が出張時にどのくらい仕事をし、どの宿泊施設に泊まり、どのような交通手段を利用したのかといった出張管理は会社にとって非常に重要です。
出張中の社員の行動を把握するのは難しく、請求書の改ざんやカラ出張などが起こる可能性もあります。
また、会社の業績を伸ばすための出張であるのに、成果が出ないことには出張を命じる意味がありません。
出張に対する規程やルールをしっかりと設け、出張管理の徹底がおすすめです。
手配と同時に出張管理を完結させよう
出張管理を簡単に行うためには、出張手配サービスを利用する方法があります。
出張手配サービスのなかには、社員の出張が一目で把握できるタイプがあり、出張管理が簡単にできるでしょう。
出張手配サービスを利用するだけで出張管理も同時に行えることから、業務効率の向上にもつながります。
エルクトラベルなら簡単・便利
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ただ、エルクトラベルはほかの出張手配サービスとどのような違いがあるのでしょうか。
ここからは、エルクトラベルの魅力を紹介していきましょう。
出張手配が簡単に
労働基準法で定められている通り、1日の法定労働時間は8時間です。
忙しく働く社員は、この間にさまざまな仕事をこなさなければなりません。
自分に課せられた業務のほかに出張手配までこなす場合には、基準をこえた労働時間が発生してしまうでしょう。
その点、エルクトラベルの出張手配を利用すると、時間をかけずに手配が完了します。
残業をする必要にも迫られませんので、残業代のカットも可能です。
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残業代を少しでも節約するため、労働基準法で定められた時間内での勤務を求める会社も多いでしょう。
ところが、それだけでは大幅な経費の削減にはつながりません。
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労働基準法を知り出張時の労働時間の管理を
労働基準法には出張時の労働時間についての定義があります。
それゆえ、出張時の残業時間などの基準は労働基準法をもとに確認しておくのがおすすめです。
社員の労働時間が管理できるようになると会社の経営を向上させる可能性もあります。
エルクトラベルを利用すると出張手配と出張管理が一度にできますので、試してみてはいかがでしょうか。
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この記事を書いた人
エルクトラベル編集部
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出張手配専門旅行会社の株式会社エルク(エルクトラベル)のメディア編集部。
これまで2,000社以上の出張関連業務の効率化を支援してきた実績を活かし、出張者はもとより出張に関わる経理や総務などのバックオフィス部門にも役立つビジネス情報を発信しています。