出張時の移動でケガ!通勤災害が適用される?業務災害との違いも大調査

  1. HOME
  2. 出張時の移動でケガ!通勤災害が適用される?業務災害との違いも大調査
  3. 情報コンテンツ
  4. 出張移動中のケガは通勤災害の対象かどうかを解説

出張移動中のケガは通勤災害の対象かどうかを解説

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
出張移動中のケガは通勤災害の対象かどうかを解説

出張時の移動中にけがをすると、労災保険が受給できるのでしょうか。

通勤災害・業務災害のどちらにあてはまるのか気になる人も多いようです。

万が一の事故でも不安がないよう、今回の記事では出張時の怪我と通勤災害・業務災害について説明します。

 

出張先への移動時は事故に遭うリスクが高い

遠方へと赴いて仕事をする出張では、普段の業務よりも移動時間が長くなるでしょう。

車や電車に乗る時間が長くなると、それだけ事故に遭うリスクが高まり、けがをする可能性が上がります。

出張時の怪我でも労災保険は適用されますが、労災保険にはいくつかの種類がある点が問題です。

間違った種類を選んで申請してしまうとけがをした社員だけでなく会社にも不利益となるケースもめずらしくありません。よって、労災保険について詳しく知っておくことが大切です。

 

労災保険とは

労災保険は雇用されている立場の人が、仕事中や通勤途中に起きた事故などによって負傷した場合や、障害・死亡したときに保険給付を行う制度です。

労働者だけでなく、遺族の生活を守るための保険でもあり、非常に重要な制度でしょう。加えて、労災保険は正社員だけでなく、パートやアルバイトなども対象としています。

労災保険が適用されると、療養費用の自己負担がゼロになるのが魅力です。休業を余儀なくされた場合でも手当が給付されますので、健康保険の生涯手当金よりも手厚く補償されるでしょう。

労災保険は1人でも労働者がいる会社に加入が義務づけられているのも特徴で、雇用主はその保険料の全額を負担しなければなりません。

労災保険の救済を受けるには労働災害に認定される必要があり、その判断は非常に難しいでしょう。労働災害には通勤災害・業務災害などがあります。

 

業務災害

業務上の出来事が理由となった労働者の負傷や疾病、傷害・死亡などが起こった場合は、業務災害となります。

長時間の労働で脳出血を発症して死亡してしまった場合や、会社内で作業中に器具の使い方を誤り、ケガをしてしまった場合はこれにあたるでしょう。

 

業務災害での給付

業務災害として認められると、労災保険法に基づいて各種保険給付が受け取れます。

保険給付だけでなく、会社に対する損害賠償請求や災害補償責任、休業中の解雇制限といった3つの救済も受けられるのが魅力です。

 

通勤災害

通勤中に労働者が負傷・疾病・傷害・死亡などの災害に見舞われたときは、通勤災害にあたります。

自動車で通勤中に交通事故に遭い、けがをしたとしましょう。

自宅から会社への移動を一般的に通勤と呼びますが、労働保険上では自宅から就業する場所までをいいます。

つまり、自宅から会社までの往復だけでなく、自宅から会社とは別の就業先へと移動するときにけがをした場合も通勤災害となるのです。

ただし、自動車で通勤している人が事務所の敷地内の駐車場で転んでけがをすると業務災害となるため注意しましょう。

駐車場で転んだ時間は業務開始前ですが、駐車場という敷地内でのケガのため業務災害として扱われています。

 

通勤災害での給付

通勤時にけがをして通勤災害として認められると、いくつかの保険給付が受けられます。

まず、けがの治療費として療養給付が受給されるでしょう。

療養のために休業する場合には、休業給付の受給も可能です。後遺症が残ってしまった場合には障害給付、死亡した場合には扶養家族は遺族給付が受けられます。

死亡では葬祭給付、療養期間が1年半をこえて治癒しない場合は傷害年金、復帰後の日常生活に介護が必要になると介護給付がそれぞれ受給可能です。

 

出張時の移動中に労働者が怪我!通勤災害になる?

労働時間を考える際、出張先へと自宅から直接出向いた場合には通勤時間として扱われています。

そのため、休日に移動をしても休日手当などが支払われないのが一般的でしょう。

しかし、労災保険法上では業務の性質があるものは通勤とはならず、業務として考えられているのです。よって、出張時の移動中にケガをしても通勤災害には当たりません。

 

出張中の従業員の事故は業務災害に!

さきほども説明した通り、出張中に事故に遭遇した場合には移動時間であっても通勤災害には認められません。出張中は業務命令下での事故との考え方に基づき、業務災害となるのです。

よって、宿泊を伴う出張において、宿泊先での睡眠中に火事が起こってけがをした場合でも、業務災害といえるでしょう。

出張中に起きた事故による災害は私的行為でない限り業務災害として考えられるのが基本です。出張先での仕事が終わり、飲み歩いているときにけがをした場合などが私的行為として考えられます。

また、単身赴任中の社員が週末に自宅に戻る経路でけがをした場合にも業務災害には当たりません。あくまでも事業主の命令下で起こった事故による災害と考えるのが良いでしょう。

 

業務災害でも休業補償の受給が可能!

出張中に起きた事故でけがをした場合は業務災害に認められますが、業務災害であっても4日以上休業し、賃金の支払いを受けられなかったという条件を満たすと休業補償が受給できます。

これは、休業4日目から平均賃金の8割を受給できるというものであり、しっかりと休みを取って治療に専念できるでしょう。

ただし、この場合には医師が労働不能と判断する必要があり、単純に休憩したいという理由では受給できません。

 

通勤災害と業務災害の認定方法が知りたい!

出張時の怪我による労災保険を受給したい場合には、労働災害の認定を受ける必要があります。

通勤災害でも同じですので、知っておくのがおすすめです。

まず、各都道府県地域に置かれている労働基準監督庁による審査を受けます。けがや死亡が労働災害が起因となって起きたことを裏付ける必要があり、それらを証明できる資料の提出が求められるでしょう。

けがが出張時に起こったもの、または、通勤災害によるものであるという事実確認が取れると労災として認定され、各種保険給付の申請が可能になります。

 

労災認定を受けると会社とトラブルになることも

出張中に起きた事故による業務災害では、会社に対して損害賠償や労災補償の請求も可能です。

労災認定によって休業しているときに不当に解雇された場合には解雇処分の取り消しを求めて争うこともできます。

労災認定後には会社との間でトラブルに発展することがめずらしくありません。専門家に相談し、プロフェッショナルの視点からのアドバイスを受けるのをおススメします。

 

出張は移動中の事故を極力避けるのがおすすめ

出張は土地勘のない場所に出かけることが多く、事故に巻き込まれる可能性が高いでしょう。

知らない土地に出張者が運転して出かけると、事故によりけがをすることがあります。

けれど、出張時に新幹線を利用すると費用がかかりすぎるでしょう。

そこで、費用を抑えた出張手配が可能なエルクトラベルの利用をおススメします。エルクトラベルに相談すると安く安全な移動が可能になるのです。

 

土地勘のない出張先への移動も安心

新しい土地への出張では、どのホテルに宿泊すればよいのか分からないという人も多いでしょう。

駅からのアクセスが難しいホテルを選んでしまうと、車で来ればよかったと感じることもあります。

しかし、エルクトラベルであれば多くの宿泊施設から出張に最適なホテル選びが可能です。

掲載されているホテル数が豊富と評判の楽天トラベル・じゃらんと提携していることから、駅へのアクセスに優れたホテルが見つかりやすくなります。

楽天トラベル・じゃらんの法人限定プランも利用できますので、安く簡単にホテル検索ができるでしょう。

 

出張手配プラスの利用でもっと便利に

エルクトラベルの出張手配プラスを利用すると、出張申請や承認機能が利用できるようになります。

これまで面倒であった申請書の作成業務がカットできることから、業務フローが効率化されるでしょう。

出張申請によって通常の業務に支障が出ると感じることがなくなり、出張へのモチベーションも向上します。

 

通勤災害と業務災害を知って正しい労災認定を

出張先への移動中に起こった事故による怪我や死亡は、通勤災害ではなく業務災害として扱われています。

通勤災害は、自宅から会社へと通勤する際の事故に認められる労働災害ですので、気を付けるのがおすすめです。

正しい方法で労働災害が証明できると各種補償が受けられるようになります。

加えて、エルクトラベルを利用し、公共の交通機関を使った移動を心がけるとより安全な出張が可能です。

エルクトラベルに相談し安全で快適な出張を目指してみてはいかがでしょうか。

本記事とあわせてオススメの無料資料

サービス導入提案書 表紙

出張手配プラス サービス概要資料

エルクトラベルが提供する出張手配管理システム「出張手配プラス」のサービス概要資料です。

無料ダウンロードする

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

お問い合わせ

contact

1分で完了!詳しいサービス資料を無料でご用意しております。

ご不明な点などございましたらお気軽にお問合わせください。

お電話でのお問い合わせはこちら

03-6261-2309

【受付時間】平日10:00 〜 18:00(土日・祝除く)

資料ダウンロード